1948-06-10 第2回国会 参議院 厚生委員会 第10号
ただ犯罪少年は當然これはあなたの方のいわゆる法務廳關係において處理をするのは當然でありますが、そうじやないどうも性行の少しおかしいような者を全部家庭裁判所なり、その他のいろいろ裁判所系統においてやるということは、この前の國會において相當論議を盡した結果、それじやどうも面白くないから、社會政策的の社會事業的の兒童福祉法の根本の建前からやろうというので出發したのであります。
ただ犯罪少年は當然これはあなたの方のいわゆる法務廳關係において處理をするのは當然でありますが、そうじやないどうも性行の少しおかしいような者を全部家庭裁判所なり、その他のいろいろ裁判所系統においてやるということは、この前の國會において相當論議を盡した結果、それじやどうも面白くないから、社會政策的の社會事業的の兒童福祉法の根本の建前からやろうというので出發したのであります。
○草葉隆圓君 私の御質問がまだ徹底しなかつたかも知れませんが、勿論兒童福祉法が施行されましても、教育行政に對する文部省の少年に對する態度、或いは勞働行政に對する勞働省の少年に對する態度というものは、勿論殘されておる問題でありまするが、言うところの兒童福祉法の問題からいたしますると、いわゆる犯罪少年は、これは當然從來の司法關係、いわゆる法務廳關係において處理することは當然でありますが、今囘法務廳において
この際法務廳關係に對しまする質問のある方の御發言をお願いいたします。
それから五號と七號と八號でおのおの裁判所關係、法務廳關係、それから檢察廳關係で規定が違うのでありまするが、特にこの差別を認めた理由をお伺いしたいのであります。更に十五號で、現業に從事する者竝びに船員、これを除いてあるのでありまするが、その理由をお尋ねしたいと思います。